CTD(コモン・テクニカル・ドキュメント)と承認申請とは?
CTD医薬品の承認申請書の国際共通様式。製造や規格などの品質情報はModule 3に集約される。(Common Technical Document、コモン・テクニカル・ドキュメント)とは、医薬品の承認申請資料を、日米欧で共通の構成にまとめるための国際的なフォーマットです。かつては国ごとに申請書類の形式がばらばらで、同じ薬でも地域ごとに資料を組み直す必要がありました。それを共通化したのがCTDで、ICH医薬品規制の国際調和を目的として、日米欧の規制当局と製薬業界が参加する国際的なガイドライン策定機関。のM4ガイドラインが枠組みを定めています。

開発の現場から見ると、CTDは「これまで積み上げてきた製造・品質・非臨床・臨床の成果が、最終的に一つの書類へ集約される場所」です。とりわけ製造・品質(CMC医薬品の化学・製造・品質管理に関する申請資料。原薬と製剤で章立てが分かれる。)の情報は、GMPやプロセスバリデーションで作り込んだ内容が、そのままCTDのModule 3として結実します。
本稿では、CTDの5つのモジュール構成と、製造・品質情報がどこに・どうまとまるのかを整理します。
CTDとは
CTDは、承認申請に必要な情報を、品質・非臨床・臨床という領域ごとに、決められた番号体系で並べる共通の目次構造です。審査当局にとっては「どこに何が書いてあるか」が地域をまたいで一定になり、申請者にとっては一度作った資料を各極の申請へ活用しやすくなります。
現在では、この構造を電子的に提出する形式(eCTD, electronic CTDCTDを電子的に提出するための形式で、承認後の変更・追加を含むライフサイクル全体にわたる申請資料の管理が可能な仕組み。)が主流です。eCTDCTDを電子的に提出するための形式で、承認後の変更・追加を含むライフサイクル全体にわたる申請資料の管理が可能な仕組み。は、ライフサイクルを通じた差し替え・追加を管理できるため、承認後の変更対応まで見据えた申請の基盤になっています。
CTDの5つのモジュール
CTDは5つのモジュールで構成されます。Module 1だけは各極の制度に依存する地域固有部分で、Module 2〜5が国際的に共通化された本体です。
Module 1:地域固有の管理情報
申請書やラベル案など、各国・地域の規制に固有の管理的な文書です。国際共通ではなく、日本・米国・欧州でそれぞれ求めるものが異なります。
Module 2:各種概要(サマリー)
Module 3〜5の内容を要約する部分です。品質については品質に関する概括資料(QOS, Quality Overall SummaryCTDのModule 2に置かれる、製造・品質(CMC)情報全体を要約した文書で、審査当局が品質パートの全体像を把握するために参照する。)、非臨床・臨床にはそれぞれ概観と概要が置かれます。審査官がまず読む「全体像」です。
Module 3:品質(CMC)
原薬・製剤の製造方法、規格、分析法、バリデーション試験法が目的に合う性能を持つことを立証する妥当性確認。正確さ・精度などを評価する。、安定性など、製造と品質に関する情報の本体です。詳しくは次章で扱います。
Module 4:非臨床試験報告
薬理・薬物動態投与した薬が体内で吸収・分布・代謝・排泄されていく挙動。ADCではDARが大きく影響する。・毒性など、非臨床試験の報告書です。信頼性はGLPで担保された試験データが土台になります。
Module 5:臨床試験報告
治験で得られた有効性・安全性のデータの報告書です。GCP臨床試験(治験)を、被験者の人権・安全の保護と得られるデータの信頼性を確保して実施するための基準です。詳しく →に従って実施された臨床試験の結果が収められます。
| モジュール | 内容 | 位置づけ |
|---|---|---|
| Module 1 | 地域固有の管理情報 | 各極で異なる(共通化の対象外) |
| Module 2 | 品質・非臨床・臨床の概要 | 全体像のサマリー |
| Module 3 | 品質(CMC) | 製造・品質情報の本体 |
| Module 4 | 非臨床試験報告 | GLP非臨床試験の信頼性を担保するための基準。申請用のhERG試験などで求められる。試験データが土台 |
| Module 5 | 臨床試験報告 | GCP治験の結果 |
製造・品質情報はModule 3に集約される
バイオ医薬品の製造・品質に携わる立場から見て、CTDの主戦場はModule 3です。ここは原薬(3.2.S)と製剤(3.2.P)に分かれ、それぞれ製造方法・原材料・重要工程管理・規格および試験方法・分析法バリデーション試験・分析方法が目的とする測定を正確・精密・再現性よく実施できることを科学的に確認するプロセス。・標準品・容器施栓系製剤を収める容器と栓・キャップの組み合わせ。密封の完全性は製剤でのみ評価できる。・安定性といった項目で構成されます。
重要なのは、Module 3が「開発で積み上げた工程理解と品質システムの結晶」だという点です。管理戦略(ICH Q10の考え方)で定めた重要工程パラメータ製品の品質に大きく影響する工程条件。傾向を監視して管理された範囲で運転する。や規格、プロセスバリデーションで示した工程能力製造工程が規格の範囲内で製品を安定して生産できる能力を定量的に表す指標。、日々のGMP管理項目で担保した品質——これらがModule 3という形で審査当局に提示されます。
Module 3(品質/CMC)は、GMP・バリデーション・管理戦略で作り込んだ製造品質の情報が集約される場所。製造現場の積み上げが、最終的にこの申請資料として外部に示されます。
開発から申請への一本の線
CTDの構造は、医薬品開発の流れをそのまま映しています。非臨床(GLP)で得た安全性データはModule 4へ、臨床(GCP)で得た有効性・安全性のデータはModule 5へ、そして製造・品質(GMP医薬品を一定の品質で安全に造るために守るべき製造・品質管理の基準(適正製造規範)です。詳しく →)で作り込んだ情報はModule 3へ——それぞれの基準のもとで積み上げた成果が、CTDという一つの束に収束します。
承認はゴールではなく、そこから製造のライフサイクルが続きます。承認後の工程変更や規格の見直しは、ライフサイクルマネジメント(ICH Q12)の枠組みで管理され、eCTDを通じて申請内容が更新されていきます。CTDは、開発から市販後までを貫く一本の線の“結び目”だといえます。
まとめ
CTDは、承認申請資料を日米欧で共通の構成にまとめる国際フォーマットで、Module 1(地域固有)とModule 2〜5(共通)からなります。製造・品質の情報はModule 3に集約され、GMP・バリデーション・管理戦略工程を管理された状態に保つための管理の束。工程条件や試験、規格などを組み合わせて設計する。で作り込んだ内容がここに結実します。
非臨床(GLP/Module 4)、臨床(GCP/Module 5)、製造品質(GMP/Module 3)——開発の各局面で守ってきた基準が、CTDという一つの申請へ収束する。CTDを理解することは、開発から製造までが一本の線でつながっていると理解することでもあります。
参考文献
- ICH M4, Organisation of the Common Technical Document for the Registration of Pharmaceuticals for Human Use
- ICH M4Q(R1), The CTD — Quality
- ICH M8, Electronic Common Technical Document (eCTD)
- PMDA(医薬品医療機器総合機構), 承認審査・申請電子データ関連情報
- FDA, Electronic Common Technical Document (eCTD)