承認前査察(PAI)とは?申請どおりに作れるかを見られる
承認前査察(Pre-Approval Inspection:PAI)とは、承認申請中の製品について、申請書に書いたとおりに作れるかを当局が現地で確認する査察です。定期的なGMP医薬品を一定の品質で安全に造るために守るべき製造・品質管理の基準(適正製造規範)です。詳しく →適合性の確認とは目的が違い、特定の製品と工程に焦点が当たります。
したがって、拠点として日頃からGMPが回っていることは前提であって、それだけでは足りません。問われるのは「この製品を、この手順で、書いたとおりに作れるか」です。

- 定期査察は拠点を見ますが、PAIは申請中の製品と、その工程・分析法を見ます。
- 見られるのは主に、申請書との一致、データの信頼性、そして商用規模で再現できるかの3点です。
- 指摘の多くは「書いてあることと、やっていることが違う」に集約されます。
定期査察との違い
GMP査察には大きく2種類あります。
定期的な適合性の確認は、拠点の品質システムが機能しているかを見ます。手順書作業の手順を定めた文書。品質システムの要素を具体化し、査察でも運用が確認される。の整備、教育訓練、設備の維持、逸脱・OOS・CAPAの運用といった、製品によらない仕組みが対象です。
承認前査察は、申請中の製品に紐づきます。その製品の製造記録、分析法、バリデーション試験法が目的に合う性能を持つことを立証する妥当性確認。正確さ・精度などを評価する。のデータを、申請書の記載と突き合わせます。範囲は狭く、深さは深い、という性格です。
査察の結果は分類(NAI/VAI/OAI)として整理され、承認の可否に直接効きます。工場側の問題で承認が遅れる、という事態はここで起こります。
当局が見ている3つのこと
細目は多岐にわたりますが、大枠では次の3つに整理できます。
申請書と現場が一致しているか。 申請書に書いた工程、パラメータ、規格が、手順書と製造記録に反映されているか。数値の範囲、工程の順序、使用する設備の型式まで含みます。
データが信頼できるか。 記録が実際の作業に基づいており、後から作られたものでないこと。電子データであれば、監査証跡が有効で、レビューされていること。データの完全性の観点です。
商用規模で再現できるか。 開発時の小規模なデータではなく、申請した規模で工程が成立していること。工程バリデーションのデータと、スケールダウンモデルの妥当性がここで問われます。
食い違いが起きる典型例
指摘の多くは、悪意ではなく申請と現場の更新のずれから生まれます。
- 申請後に工程を微調整したが、変更管理を通しておらず、申請書と手順書が食い違っている
- 分析法を実務上の理由で修正したが、申請書の記載が古いまま
- 開発段階で取得したデータの生データが整理されておらず、申請書の図表まで辿れない
- OOS試験結果が規格の範囲を外れること。原因調査の対象になる。の調査が「再測定して合格したので問題なし」で終わっており、原因究明の記録がない
- 分析法移管の記録が、移管先での実測ではなく机上の比較で済まされている
いずれも、書いた時点と査察の時点の間に起きたことが反映されていない、という形をとります。
当局ごとに重心が違う
FDA、EMA、PMDA、TGA試料を加熱しながら熱の出入り(DSC)や重量の変化(TGA)を測り、融点・結晶性・水分や分解の挙動を調べる装置です。詳しく →はいずれもICH医薬品規制の国際調和を目的として、日米欧の規制当局と製薬業界が参加する国際的なガイドライン策定機関。の枠組みを共有しており、原薬GMP(ICH Q7)の要求は大きく重なります。それでも、重心には差があります。
- 文書の言語と体裁:PMDA対応では日本語の資料整備が求められる場面があります
- データの完全性への踏み込み方:電子記録と監査証跡いつ誰が何をしたかを記録し、改ざんや削除ができないようにした操作履歴。記録の信頼性を支える。の確認の細かさに差が出ます
- 変更の届出範囲:申請後の変更をどこまで事前に届けるかの運用が異なります(ICH Q12)
複数市場向けに同じ拠点・同じ手順で作れるなら、ロットを分けずに済み、在庫と技術移管の負荷が下がります。だからこそ、複数当局の査察を通した実績そのものが拠点の価値になります。
準備で先に固めること
査察の直前にできることは限られます。実質的な準備は、申請の前後で決まります。
- 申請書と手順書の突き合わせ:数値、範囲、順序を一つずつ照合します
- 生データまでの経路を確認する:申請書の図表から、元の記録まで辿れるようにしておきます
- 未解決の逸脱とCAPA問題の原因を除く是正と、再発を防ぐ予防をあわせた品質活動。照査で見つかった事項をつなぐ。を片づける:期限切れのCAPAは、それ自体が指摘になります
- 年次品質照査と継続的工程確認が回っていることを示せるようにします
- 模擬査察:外部の目で、説明が通るかを確認します
このうち最初の項目が、時間はかかるが最も効きます。食い違いは「探せば見つかる」性質のもので、見つけておけば説明できます。
当日の運用
査察対応にも実務上のこつがあります。
- 聞かれたことに答える。聞かれていないことを補足すると、範囲が広がります
- 分からないことは持ち帰る。推測で答えて後から訂正するのが最も心証を悪くします
- 資料の出所を明確にする。どのシステムから、いつ出力したものかを言えるようにします
- 記録係を置く。質問と提出資料を時系列で残し、後の対応に使います
受託製造の場合
CDMOに委託している場合、査察を受けるのは製造所ですが、責任は申請者にあります。したがって、次を事前に決めておく必要があります。
- 査察時に申請者側が同席するか
- 申請書の記載内容を、製造所がどこまで把握しているか
- 供給者管理として、委託先の品質システムを申請者がどう確認しているか
設備は買えますが、査察を通した記録は買えません。拠点の価値がそこに集まるのは、このためです。
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