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分析法の移管とは?別の試験室でも同じ結果が出ることを、どう確かめるのか
分析法の移管とは、ある試験室で確立した試験法を別の試験室へ移し、受け手がその方法を送り手と同じ水準で使えることをデータで示す手続きです。手順書を渡すだけでは結果が合わない理由、USP〈1224〉の4つのやり方、比較試験の組み方と許容差の決め方、外れたときの切り分け、薬局方の方法の扱い、移管の前に決める順番を解説します。
原因の分からない問題が起きている8項目のうち8番目
何を知りたいかと、結果を何に使うかを決めてから出す
終えたときに手元にあるもの依頼の範囲(知りたいこと、試料、分析法、判定)を書いた依頼書、品質に関する取り決め、受託先での移管か確認の記録、生データつきの報告書
外に出した分析の結果で判断する責任は依頼した側に残り、受託先の記録が薄ければ、出荷や調査の結論の根拠が崩れるからです。2025年1月にFDAが受託試験所に出した警告書では、試験の記録に見出しも説明もない数字が2行あるだけで、そこで試験された原薬は不良医薬品にあたると判断されました。
知りたいことと、結果で決めることを書きます。
結果をGMPの判断に使うかを決め、受託先に求める水準を決めます。
候補に同じ質問票を送り、分析法・実績・記録の扱いを比べます。
品質に関する取り決めと依頼書を交わし、移管か確認の要否を決めます。
試料を送り、生データつきの報告書を受け取って、自社で照査します。
こういうとき結果をロットの出荷や調査の結論に使うとき
こうするGMPで試験できる受託先を選び、移管か確認を済ませてから測ってもらいます。
こういうとき原因の当たりをつけるだけで、判断には自社の試験を使うとき
こうする研究目的の分析として頼み、その結果を判断の根拠に使わないことを調査の記録に書いておきます。
こういうとき受託先が生データや監査証跡を見せられないとき
こうする出荷や調査の結論の根拠には使えないため、別の受託先を検討します。
まずこれ約6分
分析法の移管とは、ある試験室で確立した試験法を別の試験室へ移し、受け手がその方法を送り手と同じ水準で使えることをデータで示す手続きです。手順書を渡すだけでは結果が合わない理由、USP〈1224〉の4つのやり方、比較試験の組み方と許容差の決め方、外れたときの切り分け、薬局方の方法の扱い、移管の前に決める順番を解説します。
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この項目の記事は第7回「分析法の移管とは?別の試験室でも同じ結果が出ることを、どう確かめるのか」です。
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